介護制度について

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介護保険のしくみ

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は市区町村(以下、保険者)です。
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。
また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
サービスを受けられるのは65歳以上の方と、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

第1号被保険者 第2号被保険者
加入する方 65歳以上の方 40~64歳までの医療保険に加入している方
保険料の支払い 原則として年金からの天引き 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入
サービスを受けられる方 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが、身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、サービスが受けられます。 末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

介護保険制度のしくみや、利用できるサービス、ご利用にあたっての手続きなどについては、下記自治体のサイトをご参照ください。

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FAX:0829-30-8089